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※使用後は約10分の1以上雑菌が削減されました。食事前におしぼりで手を拭くと衛生的になります。




衛生的なおしぼりが提供されるよう、貸おしぼり業者を対象とした「おしぼりの衛生処理に関する指導基準」を厚生労働省(旧厚生省)が定めました。
これにあわせて、貸おしぼりを顧客に提供する営業施設、自家処理おしぼりを顧客に提供する営業施設についても、おしぼり取扱いに関する事項が下記のとおりに定められましたので、各々の営業施設においておしぼりを衛生的に使用するよう心がけて下さい。

- 借用後4日を過ぎたおしぼりは、顧客に提供しないこと。
- おしぼりは、手指及び顔面等を清潔にするための用に供すること。
- おしぼりを顧客に提供するときは、加温すること。加温しないときは、4度℃以下にすることが望ましい。
- 使用済みのおしぼりは、ふた付の容器等に入れておくこと。

- 変色及び異臭がないこと。
- 大腸菌群が検出されないこと。
- 黄色ブドウ球菌が検出されないこと。
- 一般細菌数は、1枚当り10万個を越えないことが望ましいこと。

- 塩素剤等による消毒
さらし粉、次亜塩素酸ナトリウムの遊離塩素250ppmの水溶液中に3分間以上浸すこと。
- 熱湯等による消毒
80℃以上の熱湯に10分間以上浸すか、又は、100℃以上の蒸気に10分間以上触れさせること。
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